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2015年8月10日月曜日

2015年5月2級FP 実技(生保顧客資産相談業務)【第5問】

きんざい

2015年5月2級FP 実技(生保顧客資産相談業務)【第4問】

【第4問】 次の設例に基づいて,下記の各問(《問10》~《問12》)に答えなさい。
《設 例》
 会社員のAさんは,平成26年7月に新築マンションを取得し,同月中に居住を開始した。Aさんは,住宅借入金等特別控除の適用を受けるために平成26年分の所得税について確定申告をしている。
Aさんの家族構成等は,以下のとおりである。

<Aさんの家族構成>
Aさん (42歳): 会社員
妻Bさん (44歳): 平成26年中にパートタイマーとして給与収入98万円を得ている。
長男Cさん(20歳): 大学生。平成26年中にアルバイトとして給与収入40万円を得ている。
母Dさん (68歳): 平成26年中に老齢基礎年金70万円を受け取っている。

<Aさんの平成26年中の収入に関する資料>
給与収入の金額 : 840万円

<Aさんが平成26年中に支払った生命保険の保険料に関する資料>
正味払込保険料 : 20万円(一般の生命保険料控除の対象となる保険契約)
※上記生命保険は平成22年4月に契約した(契約後に更新や契約内容の見直しはしていない)ものであり,正味払込保険料は,Aさんの平成26年分の所得税に係る所得控除の対象である。

<Aさんが取得した新築マンションに関する資料>
取得価額 : 3,810万円
土地 : 48㎡(敷地利用権の割合相当の面積)
建物 : 70㎡(専有部分の床面積)
取得日・契約日 : 平成26年7月3日
居住開始日 : 平成26年7月26日
資金調達方法 : 自己資金1,800万円,銀行からの借入金2,010万円
返済期間 : 20年
※Aさん単独の借入れであり,平成26年12月31日現在の借入金残高は2,000万円である。
※取得したマンションは,認定長期優良住宅および認定低炭素住宅には該当しない。
※住宅借入金等特別控除の適用要件は,すべて満たしているものとする。

※妻Bさん,長男Cさんおよび母Dさんは,Aさんと同居し,生計を一にしている。
※家族は,いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は,いずれも平成26年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

2015年5月2級FP 実技(生保顧客資産相談業務)【第3問】

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